問7 2015年1月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

青色申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

T)不動産所得,事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が,一定の帳簿書類を備え付け,所轄税務署長に対して青色申告の承認申請を行い,その承認を受けた場合,所得税について青色申告書を提出することができる。青色申告承認申請書の提出期限は,原則として,青色申告をしようとする年の( 1 )まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合,その業務を開始した日から( 2 )以内)である。

U)青色申告者が受けられる税務上の特典として,青色申告特別控除,青色事業専従者給与の必要経費算入,純損失の繰戻還付,最長( 3 )の純損失の繰越控除などがある。
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が,その取引の内容を正規の簿記の原則により記帳し,それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合の青色申告特別控除の控除額は,最高( 4 )である。

〈語句群〉
イ.1月15日  ロ.3月15日  ハ.3月31日  ニ.2カ月  ホ.3カ月
ヘ.4カ月  ト.3年間  チ.7年間  リ.10年間  ヌ.38万円
ル.65万円  ヲ.103万円

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問7 解答・解説

青色申告に関する問題です。

T)不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます(青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要あり)。
青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

U)<青色申告の特典>
青色申告特別控除:最高65万円を所得から控除できる。(不動産所得と事業所得がある場合、まず不動産所得から控除し、控除しきれない場合は残りを事業所得から控除します。)

青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。

純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。

また、青色申告者は、帳簿書類を7年間保存する必要があります。

以上により正解は、(1)ロ.3月15日 (2)ニ.2カ月 (3)ト.3年間 (4)ル.65万円

第3問             問8

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