問3 2015年1月実技個人資産相談業務
問3 問題文
妻Bさんに支給される遺族厚生年金の年金額を,解答用紙の手順に従い,計算過程を示して求めなさい。なお,年金額は平成26年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づくものとし,計算にあたっては,《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。また,端数処理は,解答用紙の指示に従うこと。
〈資料〉
遺族厚生年金の計算式(物価スライド特例措置による平成26年度価額)
遺族厚生年金の年金額=基本額+中高齢寡婦加算額
T)基本額=( (1) + (2) )×1.031×0.961×△/□
(1)平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×(7.5/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(2)平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×(5.769/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
U)中高齢寡婦加算額 579,700円(要件を満たしている場合のみ加算すること)
※問題の性質上,明らかにできない部分は「△」「□」で示してある。
問3 解答・解説
遺族厚生年金の支給額に関する問題です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(短期要件)以外にも、老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした人が死亡した場合にも、遺族に支給(長期要件)されます。
支給対象は、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)です(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、短期要件の場合には、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がつきますが、長期要件に該当する場合には、最低保障がなく、実際の被保険者期間で計算します。
本問では、Aさんは厚生年金の加入期間が393月であるため、老齢厚生年金の受給資格期間(老齢基礎年金の受給資格期間300月&厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上)を満たしており、長期要件に該当します。
遺族厚生年金額=(T+U)×1.031×0.961×3/4
=651026.2円≒651,026円(円未満四捨五入)
→651,000 円(50 円未満切捨て)
※T:300,000円×7.5/1,000×252月=567,000円
※U:380,000円×5.769/1,000×141月=309,103円(円未満四捨五入)
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算579,700円(平成26年度4月〜)が加算されます。
妻Bさんは昭和38年生まれで現在51歳で、24歳と19歳の子供たちは遺族基礎年金の加算対象外ですから、中高齢寡婦加算の支給対象です。
よって、遺族厚生年金の支給額=651,000 円+579,700 円=1,230,700 円
以上により正解は、1,230,700(円)
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