問14 2015年1月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんが残した自筆証書遺言は,遺言者であるAさんが,その全文,日付および氏名を自書・押印して作成する遺言書であり,その作成にあたっては,証人2人以上の立会いが必要となる。
(2) Aさんが残した自筆証書遺言を妻Bさんが保管していた場合,妻Bさんは,Aさんの相続開始後,遅滞なく家庭裁判所に当該遺言書を提出して,その検認を請求しなければならない。
(3) 仮に,妻BさんがAさんの財産のすべてを相続する場合,弟Cさんおよび妹Dさんの遺留分を侵害することになるため,妻Bさんは,遺留分の減殺請求権を行使される可能性がある。
問14 解答・解説
自筆証書遺言・遺留分に関する問題です。
(1) は、×。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、証人の立会いは不要です(証人2人以上の立会いが必要なのは公正証書遺言)。
(2) は、○。自筆証書遺言書の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
(3) は、×。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
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