問11 2014年9月実技損保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成26年分の所得税額の計算に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 長男Cさんは,控除対象扶養親族に該当するため,Aさんは,長男Cさんについて38万円の扶養控除の適用を受けることができる。

(2) Aさんが支払う予定の火災保険および地震保険の保険料は所得控除の対象となり,いずれも地震保険料控除の適用を受けることができる。

(3) 一時払変額個人年金保険の解約返戻金額は,一時所得の対象となる。一時所得の金額は,解約返戻金額から一時払保険料を差し引き,さらに50万円の特別控除を控除した金額となる。

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問11 解答・解説

扶養控除・地震保険料控除・一時払変額個人年金に関する問題です。

(1) は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。よって、現在3歳のCさんは扶養控除の対象外です。

(2) は、×。地震保険は火災保険に付帯して加入しますが、地震保険料控除の対象は、特定の損害保険契約における地震等による損害を補償する部分のみですので、火災保険は地震保険料控除の対象外です(地震火災特約は対象)。
なお、平成18年12月31日までに締結した一定の条件を満たす長期損害保険は、地震保険料控除の対象とする経過措置がありますが、本問の場合はこれから契約予定の火災保険ですので、この経過措置の対象外です。

(3) は、○。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約したのは平成18年で解約までに5年超の期間を経ているため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。
なお、一時所得=収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除50万円 です。

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