問10 2014年9月実技損保顧客資産相談業務
問10 問題文
所得税における住宅借入金等特別控除(以下,「本控除」という)の適用要件等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
本控除の適用対象となる住宅の要件は,床面積が( 1 )u以上であり,かつ,床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることや,その家屋が耐火建築物でない中古住宅である場合,その取得の日以前( 2 )年以内に建築され,または,一定の耐震基準に適合するものであることなどとなっている。
なお,本控除の適用対象となる住宅借入金等は,償還期間が( 3 )年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものである。
〈数値群〉
イ.10 ロ.15 ハ.20 ニ.25 ホ.50 へ.75 ト.100
チ.240
問10 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たすことが必要です。
・家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住すること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済であること
なお、中古住宅を取得する場合、住宅ローン控除を受けるには、取得日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものか、一定の耐震基準に適合するものであることが必要です。
以上により正解は、(1)ホ.50 (2)ハ.20 (3)イ.10
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