問2 2014年9月実技損保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額を,計算過程を示して求めなさい。計算にあたっては,《設例》および下記の<資料>を利用し,加算額については考慮しないものとする。また,平成26年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて計算し,〈答〉は円単位とすること。なお,端数処理は以下のとおりとすること。

・〔計算過程〕は,円未満を四捨五入
・〈答〉の年金額は,50円未満を切り捨て,50円以上100円未満を100円に切り上げ

<資料>
遺族厚生年金の年金額=( (1)+(2) )×(□□□月/268月)×1.031×0.961×(△/○)

(1)平成15年3月以前の期間分
 平均標準報酬月額×(7.5/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(2)平成15年4月以後の期間分
 平均標準報酬額×(5.769/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」「○」「△」で示してある。

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問2 解答・解説

遺族厚生年金の支給額に関する問題です。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。

Aさんの被保険者期間は、132月+136月=268月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(最終的に300/268を乗じる)することになります 。

遺族厚生年金額=(T+U)×1.031×0.961×3/4×300/268
       =491634.3円≒491,634円(円未満四捨五入)
       →491,600 円(50 円未満切捨て、50 円以上100 円未満切上げ)
※T:280,000円×7.5/1,000×132月=277,200円
※U:400,000円×5.769/1,000×136月=313,834円(円未満四捨五入)

以上により正解は、491,600(円)

問1             問3

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