問3 2014年9月実技損保顧客資産相談業務
問3 問題文
Mさんが,妻Bさんに対して説明した遺族給付に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには〇印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は,77万2,800円に長男Cさん(22万2,400円)および二男Dさん(7万4,100円)の加算額を加えた106万9,300円となります」
(2) 「遺族年金は,原則として,毎年2月,4月,6月,8月,10月および12月の6期に,それぞれの前月までの分が支給されます」
(3) 「Bさんが厚生年金保険の被保険者として働き始めた場合,遺族厚生年金は,総報酬月額相当額の多寡によって,年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります」
問3 解答・解説
遺族基礎年金・在職老齢年金に関する問題です。
(1) は、×。遺族基礎年金=満額の老齢基礎年金+子の加算(平成26年度額:基礎年金772,800円、第1子・第2子各222,400円、第3子以降各74,100円)です。
従ってBさんが受給する遺族基礎年金=772,800円+222,400円×2=1,217,600円 となります。
(2) は、○。年金は2ヶ月に1回、年6回(偶数月)に分けて支給されます(老齢基礎年金に限らず、老齢厚生年金や遺族年金・障害年金も同様)。
(3) は、×。60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金や、65歳以降の老齢厚生年金を受給する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計に応じて、年金額の全部または一部が支給停止となります。
Bさんの場合、昭和46年10月10日生まれのため、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、65歳までは支給停止はありません。その後、65歳から自身の老齢厚生年金を受給し、それまで受給していた遺族厚生年金との差額を、改めて遺族厚生年金として受給します。
この段階において、在職老齢年金による支給停止基準に抵触する場合には、自身の老齢厚生年金が支給停止されます。
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