問1 2014年9月実技損保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは,妻Bさんに対して,公的年金制度における遺族給付に係る保険料納付要件および遺族の範囲等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

「遺族基礎年金および遺族厚生年金の保険料納付要件は,[T]死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までの国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全被保険者期間の( 1 )以上あること,[U]平成38年4月1日前に65歳未満の者が死亡した場合は,[T]の要件を満たしていなくても,死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までの( 2 )間に保険料滞納期間がないことです。
次に,遺族給付を受給することができる遺族の範囲ですが,遺族基礎年金と遺族厚生年金では異なります。遺族基礎年金を受給することができる遺族は,死亡した被保険者等によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは,( 3 )到達年度の末日までの間にあるか,20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に婚姻していない子です。一方,遺族厚生年金を受給することができる遺族は,死亡した被保険者等によって生計を維持されていた『配偶者,子,父母,孫,祖父母』ですが,受給するには優先順位があり,また,妻以外の遺族には年齢等の要件があります」

〈語句群〉
イ.3分の1  ロ.3分の2  ハ.2分の1  ニ.1年  ホ.3年
へ.5年  ト.12歳  チ.15歳  リ.18歳

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問1 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給要件・支給対象に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けるには、いずれも被保険者が、20歳〜死亡月の前々月までの期間のうち、納付済期間と免除期間の合計で3分の2以上、年金保険料を納付している必要があります。
ただし、平成38年3月31日までに65歳未満で死亡した場合は、死亡月の前々月までの1年間に未納期間がなければOKです(以前は平成28年3月31日まででしたが、10年延長されました)。

また、遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です(以前は母子家庭向けの制度でしたが、父子家庭にも支給されるようになりました)。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

これに対し、遺族厚生年金の支給対象は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)」で、最高順位の者以外には受給権がありません。
また、妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です。

以上により正解は、(1) ロ.3分の2  (2)ニ.1年  (3) リ.18歳

第1問             問2

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