問14 2014年9月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 相続税に係る死亡保険金の非課税限度額は,2,000万円である。
(2) 長女Cさんが受け取った終身保険の死亡保険金についても,相続税に係る死亡保険金の非課税の規定が適用される。
(3) Aさんに係る相続により,妻Bさんが自宅の土地および建物を取得した場合,妻Bさんは,相続税の申告期限までにその土地および建物を売却したとしても,その土地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
問14 解答・解説
死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。
(1) は、○。死亡保険金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数 ですが、相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
よって、本問の場合は、法定相続人は妻Bと長女C・長男D・二女Eとなり、非課税枠は2,000万円となります。
(2) は、×。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
(3) は、○。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
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