問13 2014年9月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
遺言に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
民法上,厳格な方式が定められている普通方式遺言のうち,Aさんが作成していた公正証書遺言は,証人( 1 )以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して作成する遺言である。公正証書遺言は,( 2 )に遺言書の原本が保管されているため,紛失や改ざん等のおそれがない遺言である。
なお,遺言により遺留分が侵害された場合,遺留分権利者は,遺留分の減殺請求権を行使することができるが,民法によれば,その請求権は,遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から( 3 )間行使しないときは,時効によって消滅するとされている。
〈語句群〉
イ.1人 ロ.2人 ハ.3人 ニ.家庭裁判所 ホ.簡易裁判所
へ.公証役場 ト.1年 チ.2年 リ.3年
問13 解答・解説
相続税の基礎控除・総額、死亡保険金の非課税限度額に関する問題です。
公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
また、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となりますが、遺留分減殺請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。
以上により正解は、(1) ロ.2人 (2) へ.公証役場 (3) ト.1年
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