問12 2014年9月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成26年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,復興特別所得税は考慮しないものとする。また,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料> 給与所得控除額
<資料> 所得税の速算表
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は880万円ですから、
給与所得=880万円−(880万円×10%+120万円)=672万円
よって、(1)の正解は、6,720,000(円単位)
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=560万円−500万円−特別控除50万円=10万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=672万円+10万円÷2=677万円
よって、(2)の正解は、6,770,000(円単位)
次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長男Cさん(25歳)と長女Dさん(17歳)は、いずれも合計所得38万円以下で、扶養控除38万円の適用対象です。
Aさんの扶養控除=38万円+38万円=76万円
よって、(3)の正解は、760,000(円単位)
次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額677万円−所得控除合計250万円=427万円
算出税額=課税総所得427万円×20%−42.75万円=42.65万円
よって、(4)の正解は、426,500(円単位)
以上により正解は、
(1)6,720,000(円) (2)6,770,000(円) (3)760,000(円) (4)426,500(円)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】