問11 2014年9月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成26年分の所得税額の計算に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 妻Bさんは,Aさんと生計を一にしており,かつ,合計所得金額が38万円を超えていないため,Aさんの控除対象配偶者となる。
(2) 長男Cさんは,Aさんと生計を一にしており,かつ,大学院生であるため,Aさんの特定扶養親族に該当する。
(3) Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金額は,保険期間10年以内の解約によるものであるため,その保険差益の額は源泉分離課税の対象となる。
問11 解答・解説
配偶者控除・扶養控除・分離課税になる解約返戻金に関する問題です。
(1) は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、妻Bさんはパートによる給与収入が100万円のため、配偶者控除の対象です。
(2) は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
長男Cさんは25歳で合計所得38万円以下ですので、特定扶養控除ではなく、扶養控除38万円の適用対象です。
(3) は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約したのは平成17年で解約までに5年超の期間を経ているため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。
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