問10 2014年9月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
新築戸建住宅を購入した場合における所得税の住宅借入金等特別控除(以下,「本控除」という)の適用要件に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
本控除の適用対象となる住宅の要件は,取得した新築戸建住宅の床面積が( 1 )以上であり,かつ,床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることとなっている。また,取得の日から( 2 )以内に居住の用に供し,適用を受ける年の年末まで引き続き住んでいることも要件のひとつである。
なお,本控除の適用対象となる住宅借入金等は,償還期間が( 3 )以上の割賦償還等の方法により返済することとされているものである。
〈語句群〉
イ.50u ロ.100u ハ.120u ニ.6カ月 ホ.8カ月 へ.10カ月
ト.1年 チ.5年 リ.10年 ヌ.25年
問10 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たすことが必要です。
・家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住すること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済であること
以上により正解は、(1)イ.50u (2)ニ.6カ月 (3)リ.10年
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】