問12 2014年9月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
対象地および甲土地に適用される建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 対象地に建築物を建築する場合,その建築物の全部について制限がより厳しい第一種住居地域の用途制限が適用されるため,床面積が3,000uを超える店舗または事務所用ビルは建築できない。
(2) 甲土地のみを利用して建築物を建築する場合,前面道路の幅員が12メートル未満であるため,甲土地に適用される建ぺい率の限度は,前面道路の幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならない。
(3) 対象地に建築物を建築する場合,建築物の中にある駐車場の床面積については,当該建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として,容積率算定上の延べ面積から除外することができる。
問12 解答・解説
用途地域・容積率に関する問題です。
(1) は、×。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
対象地の場合、半分以上が近隣商業地域のため、近隣商業地域の用途制限が適用されます(第一種住居地域では建築できない、床面積3,000u超の店舗・事務所用ビルも建築可)。
(2) は、×。容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されるため、甲土地単体では容積率は制限されますが、建ぺい率は前面道路幅で制限されません。
(3) は、○。駐車場や地下室を設ける場合、駐車場については全床面積合計の5分の1、地下室については3分の1を上限に、容積率算出時に延べ面積から除外可能です。
つまり、駐車場や地下室については、容積率を算出する際に緩和措置があるわけです。
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