問14 2014年5月実技個人資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんが妹Cさんを受遺者とする公正証書遺言を作成する場合,推定相続人ではない妹Cさんは証人となることができる。
(2) 仮に,遺留分算定の基礎となる財産の価額を3億6,000万円とした場合,長男Dさんの遺留分は4,500万円である。
(3) Aさんが自身の相続についてファイナンシャル・プランナー(以下,「FP」という)に相談した場合,相談を受けたFPは,職業倫理上,Aさんの個人情報について守秘義務を厳守することが求められる。
問14 解答・解説
公正証書遺言・遺留分・職業倫理に関する問題です。
(1) は、×。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
(2) は、×。遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。
本問の場合、法定相続人は妻B、長男D、養子E、養子Fの4人ですので、長男Dの法定相続分は6分の1(養子の数は税法上の制限(相続税の基礎控除等)はありますが、民法上の制限はありません。)。
よって遺留分は12分の1であり、遺留分算定の基礎財産額が3億6,000万円のとき、3,000万円です。
(3) は、○。FPは、職務遂行上顧客の個人情報を扱う場合が多いですが、漏えいしないよう、十分に注意する必要があります(守秘義務)。
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