問13 2014年5月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

遺言に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チ のなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

民法上の遺言には普通方式と特別方式があり,普通方式には自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言がある。
自筆証書遺言は,遺言者が全文,日付および氏名を自書し押印して作成される遺言である。この方式による遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は,遺言者の相続の開始を知った後,遅滞なくその遺言書を( 1 )に提出してその検認を請求しなければならない。
公正証書遺言は,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がそれを筆記して作成される遺言であり,作成にあたっては証人( 2 )以上の立会いが必要である。この方式による遺言書については検認の手続は不要である。
また,遺言者が遺言を作成した後,遺言の対象となった財産の一部を譲渡するなど生前処分し,遺言の内容と抵触した場合,遺言の( 3 )を撤回したものとみなされる。

〈語句群〉
イ.公証人役場  ロ.法務局  ハ.家庭裁判所  ニ.1人  ホ.2人
ヘ.3人  ト.すべて  チ.抵触する部分

ページトップへ戻る
   

問13 解答・解説

遺言に関する問題です。

普通方式による遺言は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類です。
なお、普通方式の他には特別方式の遺言があり、遭難や死に瀕しているときなど、普通方式での遺言が難しい場合に認められ、口頭でも認められる場合があります。

自筆証書遺言の成立要件は、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印することですが、
自筆証書遺言書の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。

公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、変造・偽造の恐れがないことから、家庭裁判所での検認が不要です。

遺言書に記載されていた財産の一部が、生前に売却・贈与(生前処分)されている場合、生前処分と抵触する部分については遺言が撤回されたものとみなされます。
つまり、遺言書に書いてあっても、生前処分されていると相続できないわけですね。

以上により正解は、(1)ハ.家庭裁判所  (2)ホ.2人  (3)チ.抵触する部分

第5問             問14

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.