問3 2014年5月実技個人資産相談業務
問3 問題文
Mさんの,Aさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「Aさんが,継続雇用制度を利用せずにX社を退職した後に,雇用保険の基本手当を受給する場合,基本手当の所定給付日数は120日です」
(2) 「Aさんが,継続雇用制度を利用せずにX社を退職した後に,健康保険に任意継続被保険者として加入する場合,その手続は,原則として退職日の翌日から20日以内に行う必要があります」
(3) 「Aさんが継続雇用制度を利用して65歳までX社に勤務した場合,妻Bさんは,Aさんが65歳でX社を退職するまで国民年金の第3号被保険者となります」
問3 解答・解説
退職時の社会保険に関する問題です。
(1) は、×。65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は150日です。
(2) は、○。任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。
(3) は、×。国民年金は20歳〜60歳までが加入期間ですから、配偶者に扶養されていた第3号被保険者が60歳になると、配偶者が在職中であっても自動的に第3号被保険者資格を喪失します。
妻Bさんの場合、Aさんとは1歳差ですから、Aさんが61歳時に60歳となり、第3号被保険者資格を喪失します。
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