問36 2014年1月実技資産設計提案業務

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

雅敏さんの平成25年分の給与所得および不動産所得の申告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、和代さん、裕介さん、奈美さんおよび由香さんは、雅敏さんが死亡した日に雅敏さんの死亡を確認している。

1.所得税の申告が必要な場合、平成26年3月17日(3月15日が土曜日であるため)までに所得税の申告をしなければならない。

2.所得税の申告が必要な場合、平成26年4月8日までに所得税の申告をしなければならない。

3.所得税の申告が必要な場合、平成26年10月8日までに所得税の申告をしなければならない。

4.所得税の申告は不要であり、給与所得と不動産所得を相続財産に含めた相続税の申告書を平成26年10月8日までに提出しなければならない。

ページトップへ戻る
   

問36 解答・解説

所得税の確定申告に関する問題です。

被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。

サラリーマンなどの給与所得者の場合は、勤務先が1つであれば、会社側でそれまでの毎月の給料から源泉徴収済の税額を精算してくれますので、通常準確定申告は不要です。

本問の場合、雅敏さんは給与所得以外に不動産所得もありますから、死亡時までのその年の不動産所得が20万円超であったなら、所得税の確定申告をすべきであったことになるため、準確定申告が必要です。

従って正解は、2.所得税の申告が必要な場合、平成26年4月8日までに所得税の申告をしなければならない。

問35             問37

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.