問36 2014年1月実技資産設計提案業務
問36 問題文
雅敏さんの平成25年分の給与所得および不動産所得の申告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、和代さん、裕介さん、奈美さんおよび由香さんは、雅敏さんが死亡した日に雅敏さんの死亡を確認している。
1.所得税の申告が必要な場合、平成26年3月17日(3月15日が土曜日であるため)までに所得税の申告をしなければならない。
2.所得税の申告が必要な場合、平成26年4月8日までに所得税の申告をしなければならない。
3.所得税の申告が必要な場合、平成26年10月8日までに所得税の申告をしなければならない。
4.所得税の申告は不要であり、給与所得と不動産所得を相続財産に含めた相続税の申告書を平成26年10月8日までに提出しなければならない。
問36 解答・解説
所得税の確定申告に関する問題です。
被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。
サラリーマンなどの給与所得者の場合は、勤務先が1つであれば、会社側でそれまでの毎月の給料から源泉徴収済の税額を精算してくれますので、通常準確定申告は不要です。
本問の場合、雅敏さんは給与所得以外に不動産所得もありますから、死亡時までのその年の不動産所得が20万円超であったなら、所得税の確定申告をすべきであったことになるため、準確定申告が必要です。
従って正解は、2.所得税の申告が必要な場合、平成26年4月8日までに所得税の申告をしなければならない。
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