問37 2014年1月実技資産設計提案業務
問37 問題文
和代さんは、雅敏さんの勤務先のMR株式会社から平成25年中に死亡退職金1,800万円を受け取った。この死亡退職金に対する税務上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、死亡時点における雅敏さんのMR社における勤続年数は29年10ヵ月である。
1.死亡退職金は、退職所得として他の給与所得、不動産所得と合わせて確定申告をしなければならない。
2.死亡退職金は、所得税および住民税とも、勤務先のMR社で退職所得に係る税額を源泉徴収されて課税関係は終了し、確定申告をする必要はない。
3.死亡退職金1,800万円は相続税が課税されるので、他の相続財産と合わせて相続税の申告をしなければならないが、所得税および住民税については確定申告をする必要はない。
4.死亡退職金1,800万円は相続税の課税対象となるが、非課税限度額以下であるため相続税は課税されず、所得税および住民税についても確定申告をする必要はない。
問37 解答・解説
死亡退職金・弔慰金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。
遺族が受け取る死亡退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
相続税の課税対象ですから、所得税や住民税について確定申告する必要はありません。
雅敏さんの法定相続人は4人で、死亡退職金は1,800万円ですので、
相続税の課税対象=1,800万円−500万円×4人=−200万円 ←0円扱い(相続税はかからない) です。
また、相続税の対象となる死亡退職金の場合、所得税・住民税の源泉徴収は不要なため、会社からは退職金の規程額満額が支給されますから、所得税の確定申告をして税金を還付してもらうこともできません。
従って正解は、4.死亡退職金1,800万円は相続税の課税対象となるが、非課税限度額以下であるため相続税は課税されず、所得税および住民税についても確定申告をする必要はない。
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