問14 2014年1月実技個人資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 仮に,Aさんの相続により妻Bさんが自宅の敷地(宅地)のすべてを取得した場合,妻Bさんはその敷地(宅地)を相続税の申告期限までに売却したとしても,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
(2) 仮に,Aさんの遺言により,妻BさんがAさんの財産のすべてを取得した場合,姉Dさんおよび甥Eさんは,妻Bさんに対して遺留分の減殺請求をすることができる。
(3) Aさんの相続に係る相続税の課税価格の合計額を4億円と仮定した場合,妻Bさんは「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより,1億6,000万円までの取得について相続税がかからず,それを超える取得については相続税を納付する。
問14 解答・解説
小規模宅地の特例・遺留分・相続税の配偶者控除に関する問題です。
(1) は、○。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
(2) は、×。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。 本問の場合、相続人は妻Bさんと、被相続人Aさんの姉Dさん、甥Eさん(兄Cさんの代襲相続人)の3人ですが、妻以外は兄弟姉妹に当たるため、遺留分がありません。
よって、妻Bさんに全財産を確実に相続させるには、遺言書でその旨を記載しておけば、遺留分を侵害せずに妻Bさんに全財産を相続させることが可能です。
(3) は、×。「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定(相続税の配偶者控除)の適用を受けた場合、配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円までは相続税がかかりません (配偶者の法定相続分が1億6,000万円を超えるときは、法定相続分相当額が税額軽減の上限となります。)。
本問の場合、相続人は妻Bさんと、被相続人Aさんの姉Dさん、甥Eさん(兄Cさんの代襲相続人)の3人ですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
従って、相続税の課税価格の合計額が4億円のとき、妻Bさんの法定相続分は4分の3の3億円まで相続税がかからず、3億円を超過して取得した分については相続税を納付します。
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