問13 2014年1月実技個人資産相談業務
問13 問題文
遺言に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 公正証書遺言は,証人2人以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することによって作成され,遺言書の原本は公証人役場に保管される。
(2) 遺言者は,遺言により遺言執行者を選任することができるが,遺言執行者に就任できる者は弁護士資格を有する者に限られる。
(3) 先に作成した公正証書遺言の全部または一部を,後に自筆証書遺言によって撤回することはできない。
問13 解答・解説
遺言に関する問題です。
(1) は、○。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することです。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
(2) は、×。遺言執行者とは、遺言書に沿って、相続財産の管理や名義変更等の手続きを行う相続人の代理人ですが、弁護士等の特別な資格は不要で、誰でも選任可能です。また、個人だけでなく、信託銀行などの法人を指定することも可能です。
(3) は、×。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】