問12 2014年1月実技個人資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんが戸建住宅を取り壊し,その敷地(更地)を第三者に売却した場合について,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けた場合における所得税および住民税の合計額を,解答用紙の手順に従い,計算過程を示して求めなさい。なお,復興特別所得税は考慮しないものとする。

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問12 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例適用後の所得税・住民税に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、3,000万円の特別控除を適用した場合を計算するため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、4,000万円ですので、4,000万円の5%を概算取得費とすることができます。

課税長期譲渡所得=4,000万円−(4,000万円×5%+300万円)−3,000万円
        =4,000万円−500万円−3,000万円=500万円

次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15%・住民税5%となります(復興特別所得税を含まない)。

従って、特例適用後の所得税・住民税の合計=500万円×14%=70万円

以上により正解は、70 万円

問11             第5問

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