問11 2014年1月実技個人資産相談業務
問11 問題文
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用要件に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
T)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は,居住用財産の所有期間の長短に関係なく,譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例である。この特例の適用を受けるためには,譲渡する居住用財産に居住しなくなった日から( 1 )を経過する日の属する年の12月31日までに,その居住用財産を譲渡する必要がある。なお,家屋を取り壊した場合は,敷地の譲渡契約を家屋を取り壊した日から1年以内に締結するとともに,それまでにその敷地を貸付けその他の用に供していないことが必要となる。
U)「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は,一定の要件のもと,居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する所得税および住民税の税率を軽減するものである。この特例の適用を受けるためには,譲渡の年の( 2 )現在において,その居住用財産の所有期間が( 3 )を超えていることが必要となる。
〈語句群〉
イ.1年 ロ.2年 ハ.3年 ニ.5年 ホ.10年 ヘ.15年
ト.1月1日 チ.4月1日 リ.12月31日
問11 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
3,000万円の特別控除は、現在人が住んでいない土地・建物でも、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。
なお、住んでいた家屋を取り壊して敷地を売った場合に3,000万円の特別控除を受けるには、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その土地を貸駐車場などの用途で使用していないという条件を満たす必要があります。
さらに、3,000万円の特別控除の適用条件を満たし、譲渡年の1月1日時点で家屋と土地の所有期間がともに10年超である場合には、軽減税率の特例を受けられます。
<軽減税率の特例(復興特別所得税を含まない)>
課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分:14%(所得税10%、住民税4%)
6,000万円超の部分 :20%(所得税15%、住民税5%)
以上により正解は、(1)ハ.3年 (2)ト.1月1日 (3)ホ.10年
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】