問9 2014年1月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんが平成25年分の所得税において,住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合の所得税の還付税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお,復興特別所得税は考慮しないものとする。また,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。
〈資料〉
問9 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(養老保険の満期保険金)です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
よって、給与所得=840万円−(840万円×10%+120万円)=636万円
従って、(1)の正解は、6,360,000(円単位)
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=600万円−500万円−特別控除50万円=50万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=636万円+50万円÷2=661万円
よって(2)の正解は、6,610,000(円単位)。
資料に、所得控除の合計額は255.6万円と記載されていますので、
課税総所得金額=総所得金額661万円−所得控除合計255.6万円=405.4万円
算出税額=課税総所得405.4万円×20%−42.75万円=38.33万円
ここで、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された所得税額から、当該金額を差し引きます。
平成25年の住宅ローン控除は、年末残高の上限が2,000万円、控除率1%です。
Aさんの場合、年末残高1,580万円×1%=15.8万円 が、住宅ローン控除額となります。
よって(3)の正解は、158,000(円単位)。
税額控除は、算出された所得税額から差し引くことができるため、
差引所得税額=算出税額−税額控除=38.33万円−15.8万円=22.53万円
しかし、給与所得者の場合、既に給与から所得税が源泉徴収され、所得控除も年末調整されるため、他に収入・控除がなければ算出税額=源泉徴収税額となります。
よって、差引所得税額から源泉徴収税額を差し引いた額が、本来納める納税額であり、マイナスの場合は納め過ぎとして差額が還付されます。
還付税額=差引所得税額−源泉徴収税額=22.53万円−33.33万円=−10.8万円
よって(4)の正解は、108,000円(円単位)。
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