問8 2014年1月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの平成25年分の所得税の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 妻Bさんの合計所得金額は38万円を超えているため,Aさんは配偶者控除の適用を受けることができない。
(2) Aさんの合計所得金額は1,000万円以下であるため,Aさんは配偶者特別控除の適用を受けることができる。
(3) 長女Cさんの合計所得金額は38万円以下であるため,Aさんは63万円の扶養控除の適用を受けることができる。
問8 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
(1) は、×。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。 収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、妻Bさんはパートによる給与収入が90万円のため、配偶者控除の対象です。
(2) は、×。配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などです。
配偶者の収入が給与のみの場合、年収103万円超(給与所得控除65万円適用後に38万円超)であれば、配偶者特別控除の適用対象となりますが、妻Bさんのパート収入は90万円のため、配偶者特別控除の適用対象とはなりません。
(3) は、○。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
長女Cさんは21歳で合計所得38万円以下ですので、特定扶養控除63万円の適用対象です。
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