問7 2014年1月実技個人資産相談業務
問7 問題文
所得税における住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
住宅借入金等特別控除は,住宅ローン等を利用して居住用住宅を取得等し,自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすとき,借入金等の年末残高を基として計算した金額をその年分以後の各年分の所得税額から控除するものであり,その主な適用要件は,以下のとおりである。
・新築または取得の日から6カ月以内に居住の用に供し,適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
・適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
・新築または取得をした住宅の床面積が( 1 )u以上であり,床面積の( 2 )がもっぱら自己の居住の用に供するものであること
・借入金等は,新築または取得のための一定の借入金等で,( 3 )年以上にわたり分割して返済する方法になっているものであること
〈語句群〉
イ.5 ロ.10 ハ.15 ニ.20 ホ.30 へ.40 ト.50
チ.3分の1以上 リ.2分の1以上 ヌ.全部
問7 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たすことが必要です。
・家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住すること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済であること
以上により正解は、(1)ト.50 (2)リ.2分の1以上 (3)ロ.10
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】