問3 2014年1月実技個人資産相談業務
問3 問題文
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「Aさんが60歳以後も雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し,賃金が60歳到達時点に比べて85%未満に低下した場合,所定の手続により,原則として雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金が支給されます」
(2) 「Aさんが64歳でX社を退職し,雇用保険の基本手当を受給する場合,基本手当を受給している間は,特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になります」
(3) 「Aさんが65歳まで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合,妻Bさんは,Aさんが65歳でX社を退職するまで国民年金の第3号被保険者となります」
問3 解答・解説
高年齢雇用継続給付と公的年金等に関する問題です。
(1) は、×。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
(2) は、○。会社を退職後に、雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(待機期間中や給付制限期間中も年金支給停止)。
なお、老齢基礎年金や65歳以降に受け取る老齢厚生年金は、退職後に雇用保険の基本手当を受給しても、支給停止にはなりません。
(3) は、×。国民年金は20歳〜60歳までが加入期間ですから、配偶者に扶養されていた第3号被保険者が60歳になると、配偶者が在職中であっても自動的に第3号被保険者資格を喪失します。
妻Bさんの場合、Aさんとは3歳差ですから、Aさんが63歳時に60歳となり、第3号被保険者資格を喪失します。
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