問3 2014年1月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんが60歳以後も雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し,賃金が60歳到達時点に比べて85%未満に低下した場合,所定の手続により,原則として雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金が支給されます」

(2) 「Aさんが64歳でX社を退職し,雇用保険の基本手当を受給する場合,基本手当を受給している間は,特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になります」

(3) 「Aさんが65歳まで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合,妻Bさんは,Aさんが65歳でX社を退職するまで国民年金の第3号被保険者となります」

ページトップへ戻る
   

問3 解答・解説

高年齢雇用継続給付と公的年金等に関する問題です。

(1) は、×。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

(2) は、○。会社を退職後に、雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(待機期間中や給付制限期間中も年金支給停止)。
なお、老齢基礎年金や65歳以降に受け取る老齢厚生年金は、退職後に雇用保険の基本手当を受給しても、支給停止にはなりません。

(3) は、×。国民年金は20歳〜60歳までが加入期間ですから、配偶者に扶養されていた第3号被保険者が60歳になると、配偶者が在職中であっても自動的に第3号被保険者資格を喪失します。
妻Bさんの場合、Aさんとは3歳差ですから、Aさんが63歳時に60歳となり、第3号被保険者資格を喪失します。

問2             第2問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.