問14 2014年1月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんからの贈与に関し,長男Cさんが相続時精算課税制度(以下,「本制度」という)を選択した場合の適用要件等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
平成26年12月31日以前の贈与について,本制度の適用を受けるためには,原則として,贈与を受けた年の1月1日において( 1 )以上の父母から,贈与者の直系卑属である20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)への贈与でなければならない。
本制度を選択する受贈者は,原則として,その選択する最初の贈与を受けた( 2 )に,贈与税の申告書にその旨の届出書等を添付して,納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
その後,本制度に係る贈与者に相続が発生した場合,本制度を選択した受贈者は,それまでに贈与を受けた本制度の適用財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額を合算して計算した相続税額から,すでに納付した本制度に係る贈与税額を控除して相続税額を計算することになる。なお,相続や遺贈により取得した財産と合算する本制度の適用を受けた贈与財産の価額は,( 3 )価額とされる。
〈語句群〉
イ.55歳 ロ.60歳 ハ.65歳 ニ.日の翌日まで ホ.日から2カ月以内
へ.年の翌年1月15日から3月31日まで ト.年の翌年2月1日から3月15日まで
チ.贈与時の リ.相続時の ヌ.贈与時または相続時のいずれか低い
問14 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
相続時精算課税の適用要件は、贈与者は贈与年の1月1日時点で65歳以上の親、受贈者は贈与年の1月1日時点で20歳以上で、かつ贈与時に贈与者の子である推定相続人であることです。
※平成27年1月1日以降の贈与から、「贈与者は60歳以上、受贈者は20歳以上の子・孫」へと対象が拡大される予定です。
相続時精算課税の適用を受けるには、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付し、最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限(もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで)に提出する必要があります。
また、相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
以上により正解は、(1) ハ.65歳、 (2) ト.年の翌年2月1日から3月15日まで、
(3) チ.贈与時の
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