問13 2014年1月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
Aさんが行った,または行う予定の贈与に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 妻Bさんに対する贈与について,贈与時点でAさん夫婦の婚姻期間が20年以上である等,贈与税の配偶者控除の適用要件を満たした場合,妻Bさんの贈与税額の計算にあたっては,基礎控除額のほかに最高で2,000万円の控除が認められる。
(2) 長女Dさんに対する贈与について,平成25年2月に国債の贈与を,平成25年8月に現金の贈与を受けた場合,長女Dさんは,その贈与を受けたつど,納税地の所轄税務署長に対して贈与税の申告手続をしなければならない。
(3) 孫Eさんに対して予定している平成26年中の贈与について,教育資金の非課税特例の適用を受けた場合,拠出した資金のうち2,500万円までの金額に相当する部分の価額が非課税となる。
問13 解答・解説
贈与税の配偶者控除・申告、教育資金の非課税特例に関する問題です。
(1) は、○。贈与税の配偶者控除により、居住用不動産を配偶者から贈与されたとき、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除することができ、暦年課税の基礎控除110万円とも併用できます。
なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与時の婚姻期間が20年以上であることが必要です。
(2) は、×。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります(贈与を受けたその時々ではなく、一年分をまとめて申告)。
(3) は、×。教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までで、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで利用できますが、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度です。
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