問15 2014年1月実技生保顧客資産相談業務
問15 問題文
Aさんからの贈与に関し,《設例》を基に次の(1),(2)の額を求めなさい。計算にあたっては,(1)および(2)ともに計算過程を示し,〈答〉は万円単位とすること。
(1) 長男Cさんの平成25年分の贈与税額を求めなさい。なお,長男Cさんは,相続時精算課税制度の適用を受けるものとする。
(2) 長女Dさんの平成25年分の贈与税額を求めなさい。なお,長女Dさんは,相続時精算課税制度の適用は受けず,暦年課税の適用を受けるものとする。
<資料>贈与税の速算表
問15 解答・解説
相続時精算課税を選択した場合の贈与税額に関する問題です。
長男Cさんは相続時精算課税制度の適用を受けているため、贈与時に2,500万円の特別控除を受け、2,500万円を超えた分については一律20%の税率で贈与税がかかります。
また、相続時精算課税は贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できません。
よって、長男Cさんが納付した贈与税額の計算式は以下の通り。
(贈与額3,000万円−特別控除2,500万円)×20%=100万円
次に、長女Dさんは相続時精算課税を選択しないため、贈与額から暦年課税の基礎控除110万円を差し引き、基礎控除後の課税価格に応じた税率で贈与税がかかります。
(贈与額1,000万円−基礎控除110万円)×40%−125万円=231万円
従って正解は、(1)100(万円) 、(2) 231(万円)
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