問12 2014年1月実技生保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成25年分の所得税の確定申告による申告納税額または還付税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。また,復興特別所得税については考慮しなくてよい。



<資料> 給与所得控除額


<資料> 所得税の速算表

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問12 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は2,100万円ですから、
給与所得=2,100万円−245万円=1,855万円
※平成25年分より、給与所得控除には上限が設けられ、給与年収1,500万円超になると、給与所得控除は一律245万円となります。

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=1,120万円−1,000万円−特別控除50万円=70万円

さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
             =1,855万円+70万円÷2=1,890万円

よって、(1)の正解は、18,900,000(円単位)

次に、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。 収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、妻Bさんはパートによる給与収入が60万円のため、配偶者控除の対象です。
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額1,890万円−所得控除合計290万円=1,600万円
算出税額=課税総所得1,600万円×33%−153.6万円=374.4万円
よって、(3)の正解は、3,744,000(円単位)

最後に、(4)の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)ですが、平成25年の住宅ローン控除は、年末残高の上限が2,000万円、控除率1%です。
Aさんの場合、年末残高2,000万円×1%=20万円 が、住宅ローン控除額となります。
よって(4)の正解は、200,000(円単位)

問11             第5問

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