問11 2014年1月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成25年分の所得税における医療費控除に関する下記の文章等の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のイ〜ヌのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

所得税における医療費控除の控除額は,原則として,その年中に支払った,自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費の金額(保険金等で補てんされる部分の金額を除く)から,「総所得金額等の合計額×5%」と( 1 )万円のいずれか低いほうの額を控除した後の額となるが,その控除した後の額が200万円を超える場合は,200万円がその年分の控除額となる。

Aさんの平成25年分の医療費控除の控除額を計算すると以下のとおりとなる。


〈数値群〉
イ.2  ロ.5  ハ.7  ニ.10  ホ.13  へ.14  ト.15  チ.18
リ.19  ヌ.20

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問11 解答・解説

医療費控除に関する問題です。

医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
総所得200万円以上である場合、総所得の5%は10万円以上となるため、「総所得の5%と10万円のいずれか低い額」ともいえます。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

なお、医療費控除の上限は200万円までです。

本問の場合、医療費等の資料における(1)〜(4)のうち、
(1)・(3)は、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、ケガと虫歯の治療費も対象となります。
(4)は、市販薬の購入費も医療費控除の対象ですので、薬局での医薬品購入代金も対象となります。
ただし、(2)は、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、サプリメントの購入費は対象外です。

従って、Aさんの医療費控除額=(ケガ10万+虫歯3万+医薬品1万)−入院給付金2万−10万
              =14万円−2万円−10万円=2万円

以上により正解は、(1) ニ.10、 (2) へ.14、 (3) イ.2

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