問10 2014年1月実技生保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの平成25年分の所得税額の計算および確定申告等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) Aさんは,平成25年分の所得税について,医療費控除の適用を受けない場合であっても,確定申告をする必要がある。

(2) Aさんは,平成25年中に一時払変額個人年金保険の解約返戻金を受け取っているが,この解約返戻金は,一時所得として総合課税の対象となる。

(3) 長男Cさんおよび長女Dさんは,ともに控除対象扶養親族に該当するため,Aさんは,長男Cさんおよび長女Dさんの双方について,扶養控除の適用を受けることができる。

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問10 解答・解説

給与所得者の確定申告・一時払変額個人年金・扶養控除

(1) は、○。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
Aさんの一時所得=1,120万円−1,000万円−特別控除50万円=70万円
従って、その2分の1の額:35万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。

(2) は、○。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含まない)。
本問の場合、契約したのは平成16年で解約までに5年超の期間を経ているため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。

(3) は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
長男Cさんは17歳で合計所得38万円以下ですので、扶養控除38万円の適用対象ですが、長女Dさんは14歳ですので、扶養控除の対象外です。

第4問             問11

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