問9 2014年1月実技生保顧客資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

X社が加入を検討している生命保険に関して,Mさんが,長男Bさんに対して説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「加入を検討されている生命保険に係る解約返戻金の額は,保険期間の経過により増減しますが,保険期間満了時には0(ゼロ)となります」

(2) 「加入を検討されている生命保険に加入後,仮にBさんが65歳で亡くなった場合,X社の経理処理(仕訳)では,死亡保険金と払込保険料総額との差額を雑収入として計上しなければなりません」

(3) 「加入を検討されている生命保険の契約に際して必要となる告知事項について,長男Bさんが故意または重大な過失により事実を告げずに保険契約を締結した場合,当該生命保険契約は解除されることがあります」

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問9 解答・解説

無配当定期保険の経理処理・生命保険契約の告知に関する問題です。

(1) は、○。無配当定期保険とは、保険会社からの配当金支払いがない定期保険のことで、掛捨て型の保険であることから、保険期間満了時には解約返戻金はなく、支払った保険料全額を損金算入することができます。

(2) は、×。法人が保険金や解約返戻金を受け取ったとき、以下の計算式により経理処理を行います。
受取保険金−資産計上額=保険差益
受取保険金…満期保険金・解約返戻金・死亡保険金等
資産計上額…積立保険料、養老保険・終身保険の保険料等
ここで、保険差益がプラスなら「雑収入」、マイナスなら「雑損失」として計上され、雑収入であれば益金、雑損失であれば損金として課税所得に含まれるわけです。

設例の無配当定期保険は、現在40歳のBさんが98歳時に保険期間が満了するものですので、長期平準定期保険に該当(加入時の年齢40+保険期間58年×2>105)します。
長期平準定期保険とは、保険期間満了時に70歳を超え、かつ加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えると105を超える定期保険のこと。
長期平準定期保険では、前半6割期間での保険料支払い時は、保険料の2分の1を定期保険料として損金算入し、2分の1を前払保険料として資産計上ですので、死亡保険金受取時は、資産計上していた前払保険料を取り崩し、受け取った死亡保険金相当額と資産計上している前払保険料との差額を、雑収入(または雑損失)として計上します。

(3) は、○。わざと告知しなかったり(故意)、忘れていて(重大な過失告知しなかった場合、保険会社は生命保険契約を解除することができます。

問8             第4問

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