問32 2013年9月実技資産設計提案業務

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

幸枝さんは、仮に優介さんが在職中の37歳で死亡した場合の公的年金の遺族給付についてFPの井上さんに相談をした。幸枝さんが65歳になるまでに受給できる遺族年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、優介さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、家族に障害者に該当する者はいないものとする。また、遺族給付の額の計算においては下記<資料>の金額を使用することとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>
・ 遺族厚生年金の額:490,000円
・ 中高齢寡婦加算額:589,900円
・ 遺族基礎年金の額:786,500円
・ 遺族基礎年金の子の加算額
  第1子・第2子(1人当たり):226,300円
  第3子以降(1人当たり):75,400円

1.優介さんの死亡時点において、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「2,319,000円」である。

2.優也さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日を終了すると、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,602,700円」に改定される。

3.美幸さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日を終了すると、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,079,900円」に改定される。

4.幸枝さんが55歳に達すると、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「490,000円」に改定される。

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問32 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない
よって、優介さんが死亡した場合に、妻の幸枝さんには8歳の優也くんと5歳の美幸さんがいるため、遺族基礎年金が支給されます。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、遺族厚生年金が妻の幸枝さんに支給されます。

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫が37歳で死亡時、妻は36歳ですし子どももいますので、中高齢寡婦加算はありません。

1.は、不適切。優介さんの死亡時点で、幸枝さんが受給できる遺族年金は、遺族基礎年金786,500円と遺族厚生年金490,000円で、遺族基礎年金には子の加算(長男と長女の分:1人当たり226,300円)が行われます。
よって、遺族年金合計=786,500円+226,300円×2人+490,000円=1,729,100円

2.は、不適切。長男の優也さんが18歳になると、子の加算分が1人分終了しますので、受給できる遺族年金は以下の額となります。
遺族年金額=786,500円+226,300円×1人+490,000円=1,502,800円

3.は、適切。長女の美幸さんが18歳になると、遺族基礎年金が全て終了し、遺族厚生年金に中高齢加算589,900円が加算されるようになります(幸枝さんが子なしの40歳以上となるため)ので、受給できる遺族年金は以下の額となります。
遺族年金額=490,000円+589,900円=1,079,900円

4.は、不適切。幸枝さんが65歳になると、自身の老齢基礎年金を受給できるようになるため、中高齢寡婦寡婦加算は終了し、受給できる遺族年金は遺族厚生年金490,000円のみとなります。

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