問31 2013年9月実技資産設計提案業務
問31 問題文
優介さんと幸枝さんは、<設例>のマンション取得資金を下記<資料>のように夫婦共同で負担することを検討している。この場合の税金の取扱いに関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、持分を計算するうえで取得にかかった諸費用等は考慮しないものとする。また、贈与税が生じる場合には、下記<資料>に記載のない他の資金から支払うものとする。
<資料>
頭金:
優介さんの預金:300万円
幸枝さんの預金:100万円
幸枝さんが平成25年中に受ける叔母からの資金贈与:200万円
(これ以外に幸枝さんが平成25年中に受ける贈与はない)
住宅ローン:
優介さん名義:1,500万円
幸枝さん名義:600万円
合計:2,700万円
・ 取得資金の負担割合に応じて、優介さんの持分を( ア )、幸枝さんの持分を( イ )とする所有権の登記を行えば、優介さんと幸枝さんの間で贈与は生じない。
・ 幸枝さんが叔母から贈与を受けた資金について課税される贈与税は( ウ )円である。
<贈与税の速算表(一部抜粋)>
<語群>
1.2分の1 2.3分の1 3.3分の2 4.4分の1
5.4分の3 6.0 7.9万 8.20万
問31 解答・解説
不動産の共同購入時の贈与に関する問題です。
不動産を共同購入する場合、資金負担割合と持分の割合が異なる場合、差額について贈与とみなされ、贈与税がかかります。
しかし、資金の負担割合と同じ割合の持分で所有権登記すれば、贈与とならず、贈与税もかかりません。
よって、各自の資金負担額は、以下の通り。
優介さんの負担:300万円+1,500万円=1,800万円
幸枝さんの負担:100万円+200万円+600万円=900万円
よって、2,700万円のマンションに対し、優介さんが1,800万円、幸枝さんが900万円の資金負担ですので、
優介さんの持分:1,800万円÷2,700万円=3分の2
幸枝さんの持分:900万円÷2,700万円=3分の1
また、叔母からの資金贈与200万円については、暦年課税の贈与税がかかります。
(叔母は直系尊属ではなく、傍系尊属ですので、住宅取得資金であっても非課税措置はありません。)
暦年課税の贈与税の場合、基礎控除110万円が認められていますので、
贈与税=(200万円−110万円)×10%=9万円
従って正解は、(ア)3.3分の2、(イ)2.3分の1、(ウ)7.9万
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