問31 2013年9月実技資産設計提案業務

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文

優介さんと幸枝さんは、<設例>のマンション取得資金を下記<資料>のように夫婦共同で負担することを検討している。この場合の税金の取扱いに関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、持分を計算するうえで取得にかかった諸費用等は考慮しないものとする。また、贈与税が生じる場合には、下記<資料>に記載のない他の資金から支払うものとする。

<資料>
頭金:
 優介さんの預金:300万円
 幸枝さんの預金:100万円
 幸枝さんが平成25年中に受ける叔母からの資金贈与:200万円
 (これ以外に幸枝さんが平成25年中に受ける贈与はない)
住宅ローン:
 優介さん名義:1,500万円
 幸枝さん名義:600万円
合計:2,700万円

・ 取得資金の負担割合に応じて、優介さんの持分を( ア )、幸枝さんの持分を( イ )とする所有権の登記を行えば、優介さんと幸枝さんの間で贈与は生じない。
・ 幸枝さんが叔母から贈与を受けた資金について課税される贈与税は( ウ )円である。

<贈与税の速算表(一部抜粋)>


<語群>
1.2分の1  2.3分の1  3.3分の2  4.4分の1
5.4分の3  6.0     7.9万    8.20万

ページトップへ戻る
   

問31 解答・解説

不動産の共同購入時の贈与に関する問題です。

不動産を共同購入する場合、資金負担割合と持分の割合が異なる場合、差額について贈与とみなされ、贈与税がかかります

しかし、資金の負担割合と同じ割合の持分で所有権登記すれば、贈与とならず、贈与税もかかりません
よって、各自の資金負担額は、以下の通り。
優介さんの負担:300万円+1,500万円=1,800万円
幸枝さんの負担:100万円+200万円+600万円=900万円

よって、2,700万円のマンションに対し、優介さんが1,800万円、幸枝さんが900万円の資金負担ですので、
優介さんの持分:1,800万円÷2,700万円=3分の2
幸枝さんの持分:900万円÷2,700万円=3分の1

また、叔母からの資金贈与200万円については、暦年課税の贈与税がかかります。
(叔母は直系尊属ではなく、傍系尊属ですので、住宅取得資金であっても非課税措置はありません。)
暦年課税の贈与税の場合、基礎控除110万円が認められていますので、
贈与税=(200万円−110万円)×10%=9万円

従って正解は、(ア)3.3分の2、(イ)2.3分の1、(ウ)7.9万

問30             問32
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.