問11 2013年9月実技損保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成25年分の所得税額の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) AさんがX社から受け取った退職金は,退職所得の受給に関する申告書を提出しているため,確定申告の際は,この退職金を所得税の計算に含めなくてよい。
(2) 妻Bさんの平成25年分の総所得金額は,給与所得の金額5万円と雑所得の金額30万円との合計35万円であるため,妻BさんはAさんの所得税の計算に係る控除対象配偶者に該当し,Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
(3) 仮に,Aさんが青色事業専従者給与に関する届出書を提出せず,Aさんの事業所得の金額の計算上,その給与が必要経費に算入されなかった場合,妻Bさんが受け取った給与は,妻Bさんの給与所得とならない。
問11 解答・解説
所得税の計算に関する問題です。
(1) は、○。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されますので、退職所得に関しては納税が終了します。よって、確定申告する際も、退職金を所得税の計算に含める必要はありません。
(2) は、×。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除は適用されません。
(3) は、○。青色事業専従者給与を除くと、原則として生計同一の配偶者やその他の親族に支払う給与は必要経費になりません。よって、実際に給与の支払いを受けたとしても、ないものとみなされ、配偶者やその他親族の給与所得となりません。
なお、青色申告でない場合は、事業専従者控除の金額(事業主の配偶者なら86万円、配偶者でない場合は1人50万円)が、必要経費とみなされます。
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