問12 2013年9月実技損保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成25年分の所得税の算出所得税額を計算した下記の計算式の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。復興特別所得税,源泉徴収税額等は考慮しないものとし,Aさんの平成25年分の所得税に係る所得控除の額の合計額を219万円とすること。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「△△△」「◇◇◇」「□□□」で示してある。

・雑所得の金額
(イ)公的年金に係るもの
収入金額−公的年金等控除額=△△△円

(ロ)個人年金保険に係るもの
総収入金額−必要経費=◇◇◇円

(ハ)(イ)+(ロ)=( 1 )

・一時所得の金額
総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額=( 2 )

・総所得金額
事業所得の金額4,000,000円+雑所得の金額( 1 )円+{一時所得の金額( 2 )円×1/2}=( 3 )

・課税総所得金額
( 3 )円−2,190,000円=□□□円

・算出所得税額
□□□円×税率−控除額=( 4 )

<資料> 公的年金等控除額


<資料> 所得税の速算表

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問12 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの収入は、事業所得と雑所得(特別支給の老齢厚生年金・個人年金)・一時所得(生命保険の解約返戻金)と、退職収入(X社の退職金)ですが、退職所得は分離課税のため、総所得金額には含めません
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
※Aさんは「退職所得の受給に関する申告書」を提出しており、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収済みのため、確定申告する際も、退職金を所得税の計算に含める必要はありません。

事業所得は既に分かっていますから、ここでは雑所得と一時所得を計算します。
雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=特別支給の老齢厚生年金65万円−控除額70万円=−5万円 ←※0円扱い
※通常、雑所得同士の内部通算は可能ですが、この場合は損失ではなく、控除しきれない額が残っただけですので、内部通算の対象とはなりません(公的年金の控除を、それ以外の所得から控除するのはおかしいですよね)。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
      =個人年金70万円−必要経費56万円=14万円
従って、Aさんの雑所得=0円+14万円=14万円
よって正解は、(1) 140,000(円単位)。

次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、まずは一時払養老保険の差損益を計算します。
一時払養老保険の差損益:満期保険金1,060万円−保険料1,000万円−特別控除50万円=10万円
よって(2)の正解は、100,000(円単位)。

Aさんの総所得金額=事業所得+雑所得+一時所得÷2
         =400万円+14万円+10万円÷2=419万円
よって(3)の正解は、4,190,000(円単位)。

最後に、(4)の所得税額は、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額419万円−所得控除合計219万円=200万円
算出税額=課税総所得200万円×10%−9.75万円=10.25万円
よって(4)の正解は、102,500(円単位)。

問11             第5問
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