問10 2013年9月実技損保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

青色申告制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

喫茶店を開業したAさんは,平成25年の開業年分の所得税から青色申告の承認を受けている。青色申告を行うためには,あらかじめ納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出する必要があるが,Aさんの場合の申請期限は,原則として喫茶店の業務を開始した日から( 1 )以内となる。
また,平成25年分の確定申告において,事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し,それに基づいて作成された貸借対照表や損益計算書等を添付した確定申告書をその提出期限内に提出した場合は,事業所得の金額の計算上,青色申告特別控除として最高で( 2 )の控除を受けることができる。ただし,確定申告書を申告期限後に提出した場合,青色申告特別控除額は,最高で( 3 )となる。

〈語句群〉
イ.1カ月  ロ.2カ月  ハ.3カ月  ニ.6カ月  ホ.10万円
へ.38万円  ト.65万円  チ.86万円  リ.103万円

ページトップへ戻る
   

問10 解答・解説

青色申告に関する問題です。

青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
よって、平成25年6月1日に開業したAさんは、青色申告するには2ヶ月以内に申請することが必要となります。

また、最高65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、取引内容を正規の簿記の原則に従い記録し、貸借対照表等の帳簿書類を確定申告書に添付した上で、納税地の所轄税務署長に申告期限内(翌年の2月16日から3月15日まで)に提出することが必要です(期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円)。

以上により正解は、(1) ロ.2カ月、 (2)ト.65万円、 (3) ホ.10万円

第4問             問11
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.