第4問 2013年9月実技損保顧客資産相談業務
第4問 問題文
Aさんは,平成25年1月にX株式会社(以下,「X社」という)を60歳の誕生日で退職し,退職金を元手にして,同年6月1日に喫茶店を開業した。喫茶店の経理は,開業時より妻Bさん(61歳)が行っているため,妻Bさんに毎月の給料(青色事業専従者給与)を支払っている。なお,この青色事業専従者給与については,その支給をするために必要な税務署への手続をすませており,その給与の額は,労務に従事した期間,その他の状況からみて労務の対価として妥当と認められる。
Aさんの平成25年分の収入等に関する資料等は,以下のとおりである。
第4問 資料
<Aさんの平成25年分の収入等に関する資料>
(1) 喫茶店経営に係る事業所得の金額 : 400万円(青色申告特別控除後)
(2) X社からの退職金に係る収入金額 : 750万円
※退職所得の受給に関する申告書は提出済である。
(3) 特別支給の老齢厚生年金の年金額 : 65万円
(4) 個人年金保険に係る確定年金の年金額 : 70万円
※保険料はAさんが負担しており,年金額に対応する必要経費の額は56万円である。
(5) 一時払養老保険(10年満期)の解約返戻金: 1,060万円
※保険料はAさんが負担しており,正味払込保険料は1,000万円で,契約から9年目に解約されたものである。
<妻Bさんの平成25年分の収入等に関する資料>
(1) Aさんが営む喫茶店に係る給与収入 : 70万円(6月より毎月10万円)
(2) 個人年金保険に係る確定年金の年金額 : 150万円
※保険料は妻Bさんが負担しており,年金額に対応する必要経費の額は120万円である。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。
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