問2 2013年9月実技損保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは,Aさんに対して,在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんが特別支給の老齢厚生年金(以下,「年金」という)の受給開始後も,引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合,年金は総報酬月額相当額に応じて調整が行われます。平成25年度の場合,総報酬月額相当額と( 1 )との合計額が( 2 )を超える場合,年金はその一部または全部が支給停止となります。
また,Aさんが65歳以後もX社に勤務した場合に適用される在職老齢年金の支給停止調整額は,( 3 )となります。
なお,Aさんが雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金と年金を同時に受給できる場合,年金は上記による支給調整に加えて,( 4 )の6%を限度に,高年齢雇用継続基本給付金との調整が行われることになります」

〈語句群〉
イ.年金給付基礎日額  ロ.賃金日額  ハ.標準報酬月額  ニ.基本月額
ホ.28万円  ヘ.36万円  ト.46万円  チ.62万円

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問2 解答・解説

在職老齢年金・高年齢雇用継続基本給付金に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超える場合、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。

また、65歳以後の「在職老齢年金」の仕組みでは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。

なお、高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を同時に受給する場合、60歳以降の賃金の低下割合に応じて、標準報酬月額の6%を限度に在職老齢年金が支給停止されます(併給調整)。

以上により正解は、(1) ニ.基本月額、 (2)ホ.28万円、 (3) ト.46万円、 (4) ハ.標準報酬月額

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