問1 2013年9月実技損保顧客資産相談業務
問1 問題文
Mさんは,Aさんが60歳になった際に想定される公的年金および雇用保険の手続等について説明した。Mさんが,Aさんに対して説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「Aさんは,原則として63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できるため,仮に60歳で退職し,再就職しない場合,無収入かつ無年金となる期間が生じる可能性があります」
(2) 「Aさんが60歳以後も雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し,支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が一定額未満であり,かつ,60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下した場合,所定の手続により,原則として雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」
(3) 「Aさんが60歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し,64歳で退職した場合,奥さまは,Aさんが厚生年金保険の被保険者資格を喪失するまでの間,国民年金の第3号被保険者となります」
問1 解答・解説
年金の支給開始年齢・被保険者資格、高年齢雇用継続給付に関する問題です。
(1) は、×。65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分がありますが、昭和24年4月2日以降生まれ(女性は昭和29年4月2日以降)は報酬比例部分のみで、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます。よって、60歳で退職して再就職しない場合、無年金&無収入となる期間が2年間発生します。
(2) は、○。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
(3) は、×。国民年金は20歳〜60歳までが加入期間ですから、配偶者に扶養されていた第3号被保険者が60歳になると、配偶者が在職中であっても自動的に第3号被保険者資格を喪失します。 よって、Aさんが60歳以後もX社に勤務して厚生年金の被保険者であっても、妻が第3号被保険者となるのは妻自身が60歳になるまで(Aさん62歳時)です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】