問3 2013年9月実技損保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

仮に,Aさんが60歳以後2年間(24月),厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合に,原則として,Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を求めなさい。計算過程を示し,〈答〉は円単位とすること。計算にあたっては786,500円(物価スライド特例措置による平成25年4月時点の価額)を使用し,〈答〉の年金額は50円未満を切り捨て,50円以上100円未満を100円に切り上げること。

ページトップへ戻る
   

問3 解答・解説

老齢基礎年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成25年度(4〜9月まで)の満額の基礎年金額は、786,500円
次に、保険料納付済月数ですが、Aさんは昭和51年4月から36月間未加入期間(保険料未納期間)があり、その後厚生年金に加入しています。
老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します。
よって、Aさんの保険料納付済月数加入月数は、20歳以上60歳未満までの444月です。
次に免除期間は、全額免除や半額免除等、保険料の免除分に応じて免除月数に一定数を乗じて、調整計算しますが、未納期間は年金額に全く反映されません

またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=786,500円×444月/(40年×12)
          =727512.5≒727,500円
(50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)

問2             第2問
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.