問14 2013年9月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続における相続税額の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるためには,遺産分割が確定していなければならない。

(2) 妻Bさんが「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けるためには,Aさんの相続開始時において,Aさんとの婚姻期間が20年以上でなければならない。

(3) 孫Eさんは代襲相続による相続人であるため,相続税を納付しなければならない場合であっても,相続税額の2割加算の適用はない。

ページトップへ戻る
   

問14 解答・解説

相続税の計算に関する問題です。

(1) は、○。小規模宅地の特例の適用要件は、相続税の申告期限までに遺産分割が行われ、相続税の申告書を提出することですが、申告期限までに遺産分割ができなかった場合でも、申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合には、所定の手続により、本特例の適用を受けることができます。

(2) は、×。「配偶者に対する相続税額の軽減」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円までは、相続税がゼロになる特例ですが、婚姻期間による制限はありません。
(婚姻期間が20年以上必要なのは、贈与税の配偶者控除2,000万円)。

(3) は、○。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。問題文のように、被相続人の孫が代襲相続すると親子扱いとなるため、一親等の血族に当たります。

問13             問15
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.