問13 2013年9月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
Aさんが加入していた生命保険の取扱いに関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
被相続人の死亡により相続人等に支払われる死亡保険金(保険料負担者が被相続人であり,負担した保険料に対応する部分)は,相続または遺贈により取得した「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる。ただし,すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち,( 1 )に法定相続人の数を乗じて得た金額は非課税財産とされる。したがって,妻Bさんが受け取った死亡保険金のうち,相続税の課税価格に算入される金額は,( 2 )となる。
また,生命保険の契約者が保険料を負担し,契約者以外の者が被保険者である生命保険契約で,契約者自身が死亡した場合は,「本来の相続財産」に該当し,相続税の課税対象となる。Aさんが契約していた一時払終身保険は,契約者(=保険料負担者)がAさんであり,保険事故はまだ発生していないため,( 3 )が相続税の課税価格に算入される。
〈語句群〉
イ.50万円 ロ.500万円 ハ.2,000万円 ニ.2,100万円
ホ.2,500万円 ヘ.3,000万円 ト.3,500万円 チ.4,000万円
問13 解答・解説
みなし相続財産となる生命保険に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません)。)
本問の場合、妻Bさんが受け取った死亡保険金は、定期保険特約付終身保険の4,500万円で、法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん(長女Dさんの代襲相続人)の3人ですから、
相続税の課税価格への算入金額=4,500万円−500万円×3人=3,000万円 となります。
生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、本来の相続財産として解約返戻金額が相続税の課税対象となります。
また、生命保険金等の非課税規定(死亡保険金のうち500万円×法定相続人までは非課税)は、死亡保険金の受け取りに対して適用されるものであるため、適用されません。
よって本問の場合、Aさんが契約していた一時払終身保険は、本来の相続財産として、解約返戻金相当額である2,100万円が相続税の課税価格に算入されます。
以上により正解は、(1) ロ.500万円、 (2) ヘ.3,000万円、 (3) ニ.2,100万円
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