問11 2013年9月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成25年分の所得税額の計算および確定申告に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 会社員であるAさんは,平成25年分の給与収入の金額が2,000万円を超えていないため,平成25年分の所得税の確定申告をする必要はない。

(2) 妻Bさんは,控除対象配偶者に該当するため,Aさんは,妻Bさんについて38万円の配偶者控除の適用を受けることができる。

(3) 仮に,妻Bさんが平成25年中に病気により入院し,Aさんがその入院治療費を平成26年中に支払った場合,Aさんは平成25年分の所得税の確定申告により,医療費控除の適用を受けることができる。

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問11 解答・解説

所得税額の計算・確定申告に関する問題です。

(1) は、×。給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。
さらに、給与所得や退職所得以外の所得が一時所得のみの場合、総所得金額を計算する時と同様に、その2分の1の額が20万円を超えているかで判断します。
よって、一時所得130万円÷2=65万円>20万円 となるため、確定申告が必要です。

(2) は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。 収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、妻Bさんはパートによる給与収入が70万円のため、配偶者控除の対象です。

(3) は、×。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
よって、平成26年に支払った入院治療費は、平成26年分の確定申告において医療費控除を受けることになります。

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