問10 2013年9月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
Aさんの平成25年分の所得税額の計算において,総所得金額に算入される一時所得の金額を求めなさい。計算過程を示し,〈答〉は万円単位とすること。
問10 解答・解説
一時所得に関する問題です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。
しかし、Aさんが一時払変額個人年金を契約したのは平成17年で、8年後の平成25年に解約していますから、解約で得た保険差益は一時所得の収入金額として総合課税となるわけです。
また、契約期間5年超の一時払養老保険の満期保険金も、一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、まずは一時払養老保険と一時払変額個人年金の差損益を計算します。
一時払養老保険の差損益 :満期保険金1,600万円−保険料1,500万円=100万円
一時払変額個人年金の差損益:解約返戻金430万円−保険料350万円=80万円
よって一時所得=100万円+80万円−特別控除50万円=130万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、総所得金額に算入される一時所得=一時所得÷2=130万円÷2=65万円
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