問12 2013年9月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成25年分の所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。また,復興特別所得税については考慮しなくてよい。
<資料> 所得税の速算表
<資料> 給与所得控除額
<資料> 所得税における生命保険料控除額(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
<資料> 所得税における生命保険料控除額(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は1,100万円ですから、
給与所得=1,100万円−(1,100万円×5%+170万円)=875万円
よって、(1)の正解は、8,750,000(円単位)
次に、生命保険料控除は、平成24年1月1日以降の契約では、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)があります。
ただし、上限額まで控除されるのは、いずれも年間の支払保険料が8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
本問の場合、平成25年に契約した終身保険について、年間10万円の保険料を支払っていますから、所得税の生命保険料控除は、一般の上限4万円です。
よって、(2)の正解は、40,000(円単位)
次に、(3)は扶養控除の額ですが、扶養控除の対象となる扶養親族は16歳以上で、配偶者控除同様、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下であれば、適用されます(19歳以上23歳未満の場合、特定扶養控除63万円)。
Aさんの子供のうち、二男Dさんは16歳未満ですから、扶養控除の対象外ですが、長男Cさんは20歳で所得がありませんから、Aさんは特定扶養控除63万円の適用を受けられます。
よって、(3)の正解は、630,000(円単位)
最後に、(4)の申告納税額は、課税総所得金額、算出税額を計算した後、源泉徴収税額を差し引いて求めます(既に給与からは所得税が源泉徴収されているため、最終的な納税額を算出するときは、差し引くわけです)。
課税総所得金額=総所得金額−所得控除の合計額 ですので、
課税総所得金額=(給与875万円+一時65万円)−所得控除合計300万円=640万円
算出税額=課税総所得640万円×20%−42.75万円=85.25万円
申告納税額=算出税額85.25万円−源泉徴収税額72.25万円=13万円
よって(4)の正解は、130,000(円単位)
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