問2 2013年9月実技生保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

妻Bさんが受給できる遺族厚生年金の年金額を,平成25年4月時点の価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて求めなさい。計算にあたっては,下記の<資料>を利用し,加算額については考慮しないものとする。計算過程を示し,〈答〉は円単位とすること。なお,端数処理は以下のとおりとすること。また,下記の<資料>の「□」「△」は,問題の性質上,伏せてある。

・〔計算過程〕は,円未満を四捨五入
・〈答〉の年金額は,50円未満を切り捨て,50円以上100円未満を100円に切り上げる

<資料>
遺族厚生年金の年金額=( (1) + (2) )×(300月/269月)×1.031×0.978×□/△

(1)平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×(7.5/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数

(2)平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額 ×(5.769/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

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問2 解答・解説

遺族厚生年金の支給額に関する問題です。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。

Aさんの被保険者期間は、144月+125月=269月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(最終的に300/269を乗じる)することになります 。

遺族厚生年金額=(T+U)×1.031×0.978×3/4×300/269
       =565188.47円≒565,188円(円未満四捨五入)
       →565,200 円(50 円未満切捨て、50 円以上100 円未満切上げ)
※T:300,000円×7.5/1,000×144月=324,000円
※U:480,000円×5.769/1,000×125月=346,140円

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算589,900円(平成25年度4月〜9月分まで)が加算されます。

妻Bさんは昭和46年生まれで現在41歳ですが、13歳の長男Cさんがいますので、中高齢寡婦加算はありません(長男Cさんが18歳になった後に加算されます)。
よって、Bさんに支給される遺族厚生年金は、565,200円。

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