問3 2013年9月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんが,妻Bさんに対して行った遺族厚生年金の中高齢寡婦加算についての説明に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Bさんが遺族基礎年金を受給している間,Bさんに支給される遺族厚生年金には,中高齢寡婦加算の加算は行われません」

(2) 「中高齢寡婦加算の加算額は,遺族基礎年金の額に2分の1を乗じた額となります」

(3) 「中高齢寡婦加算の支給対象となっていた妻が65歳以後に受給する遺族厚生年金には,中高齢寡婦加算に代えて経過的寡婦加算が加算されます。しかし,この加算は昭和31年4月1日以前に生まれた者が対象であるため,Bさんは対象外となります」

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問3 解答・解説

中高齢寡婦加算の支給対象・支給額に関する問題です。

(1) は、○。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算589,900円(平成25年度4月〜9月分まで)が加算されます。
妻Bさんは昭和46年生まれで現在41歳ですが、13歳の長男Cさんがいますので、中高齢寡婦加算はありません(長男Cさんが18歳になった後に加算されます)。

(2) は、×。中高齢寡婦加算の加算額は、遺族基礎年金の4分の3相当額とされています。

(3) は、○。65歳になると、自身の老齢基礎年金を受給できるようになるため、中高齢寡婦寡婦加算は終了します。しかし、自身の老齢基礎年金が中高齢寡婦加算よりも少ない場合には、差額が経過的寡婦加算として加算されます。ただし、経過的寡婦加算の対象は昭和31年4月1日以前に生まれた人までのため、昭和31年4月2日以後に生まれた人は対象外(国民年金の第3号被保険者制度の開始により、年金加入期間が長いため、中高齢寡婦加算よりも自身の老齢基礎年金が少なくならない)です。

問2             第2問
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